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中小企業向けストレスチェックの助成金補助、支援の活用法

小規模事業者向けストレスチェックの助成金活用法

改正労働安全衛生法が平成27年12月1日に施行され、従業員50名以上の事業場に対し、ストレスチェック制度が義務化されました。
「自分の会社には従業員50名以上の事業場はないし、関係ない」と思っていませんか?
ストレスは皆さんが思っているよりも恐ろしいものです。
ここで、ストレスチェックについて今一度考えてみることをお勧めします。

ストレスチェック制度とは?

そもそも、ストレスチェック制度とは、どのような制度なのでしょうか?
ストレスチェック制度とは、
「労働者に対して行う心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)や検査結果に基づく医師による面接指導の実施などを従業者に義務付ける制度」
をいいます。

ストレスチェックを行うことで、メンタルヘルス不調を未然に防止すること(一次予防)、メンタルヘルス不調を早期に発見し適切な対応をとること(二次予防)、医師による治療等職場復帰に向けた支援をすること(三次予防)を目的として制度化されました。

このストレスチェック制度は、現行法上は従業員50名以上の事業場に対し義務化されており、従業員50名未満の事業場については努力義務とされています。
したがって、従業員50名以上の事業場をもたない企業においてはストレスチェック制度を構築する必要はありません。

ストレスチェック制度をまとめると、以下のようになります。

  1. 従業員50名以上の事業場においては、年1回、医師または保健師によるストレスチェックを受ける機会を希望する労働者に提供する
  2. 事業者は、ストレスチェックを受けた労働者に対しストレスチェックを実施した医師等からの検査結果が通知されるようにし、面接指導を受ける必要があるとの結果を受けた従業員の申し出があれば、医師による面接指導を実施する。
  3. 事業者は、面接指導の結果に基づく医師からの意見を聴いたうえで、必要な場合は労働時間の短縮など適切な就業上の措置を講じる

厚生労働省のホームページに各種開設マニュアルがありますので、詳細はそちらで確認することができます。

参考:厚生労働省 ストレスチェック等の職場におけるメンタルヘルス対策・課長労働対策等

ストレスを甘く見てはいけない!

義務でないなら自分には関係ないと思った方もいるかもしれません。
しかし、ストレスは従業員だけでなく、会社にも弊害をもたらす恐ろしいものなのです。
仕事や職場に関するストレスを抱えている従業員は、5割にのぼるとされています。
ストレスを原因として休職や退職する労働者も少なくありません。
また、ストレスは従業員本人だけでなく、会社にも影響を与えます。
従業員のストレスと会社の業績の関係を示す資料として、独立行政法人経済産業研究所の研究論文(企業における従業員のメンタルヘルスの状況と企業業績―企業パネルデータを用いた検証―)があります。
この研究論文において、従業員が多くのストレスを抱えていると会社の業績悪化につながる可能性があるとされています。

参考:企業における従業員のメンタルヘルスの状況と企業業績―企業パネルデータを用いた検証―

ストレスチェック制度助成金の活用

従業員のストレスは、従業員自身にも会社にとっても良くないということで、義務化されていない事業場においても、ストレスチェック制度を構築することが望ましいといえます。
先ほど、ストレスチェック制度は従業員50名未満の事業場においては努力義務だといいましたが、厚生労働省は「制度の施行後、当面の間努力義務とする」としており、今後従業員50名未満の事業場においても義務化する可能性があります。
したがって、義務とされていない事業場においても、今から準備を進めておくと、いざ義務化された際にスムーズに制度の構築・運用をすることができるため、「ストレスチェック制度」の構築を試みると良いでしょう。
もっとも、会社の規模等により、ストレスチェック制度を構築することが難しい企業もあると思います。
そのような企業を対象として、独立法人労働者福祉機構は、ストレスチェック実施促進のための助成金を支給しています。
この助成金は、同じ都道府県に所在する複数の従業員50名未満の事業場が、合同でストレスチェックを実施し、また、合同で選任した産業医からストレスチェック後の面接指導等を受けた場合に、各事業主が費用の助成を受けられるというものです。ストレスチェックの実施により、以下のような助成金が支給されます。

助成対象 助成額(上限額)
ストレスチェックの実施 1従業員につき500円
ストレスチェックに係る産業医活動 1事業場あたり産業医1回の活動につき21,500円(上限3回)

助成金を受けるためには、助成金の支給申請をする前に、小規模事業場の集団を形成し労働者健康福祉機構へ届出(小規模事業場団体登録の届出)をおこない、支給要件を満たしているかの確認を受けなくてはなりません。
届出が受理されたのち、各事業場でストレスチェックを実施し、ストレスチェック助成金の支給申請をすることで助成金を受け取ることができます。

もっとも、助成金の支給を申請するためには複数の事業場の集団を形成しなければならない、合同選任産業医との契約を締結しなければならない等の制約もあるため、詳細は労働者健康福祉機構のホームページにてご確認ください。

参考:労働者健康福祉機構 「ストレスチェック」実施促進のための助成金

まとめ

ストレスチェック制度は、平成27年12月1日に施行されたばかりの新しい制度で、まだ馴染みのない方も多いかもしれません。
しかし、労働者のストレスは重大な社会問題となっており、職場改善等の対策が待ったなしとされています。
この機会に、一度ストレスチェック制度について考えてみてはいかがでしょうか。

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